もう嫌だ、別れたい、と思って離婚を意識された方でも、何から手をつけるのか分からず途方に暮れることは多いです。一言で「離婚」といっても、やるべきことがたくさんあります。
また,何事でも事前準備があるのとないのとでは結果は大きく違います。離婚についても例外ではありません。事前準備をしているか、あるいは心積もりをしているかで、納得のいく離婚に結びつく可能性は大きくなります。
そこで,離婚についての基本的知識や多くの方が疑問に思っていらっしゃる内容を、出来るだけ分かりやすく解説して、簡単なアドバイスをさせて頂きたいと思います。皆様の不安が軽くなり、スムーズに行動を移せる一助になれば幸いです。
また,何事でも事前準備があるのとないのとでは結果は大きく違います。離婚についても例外ではありません。事前準備をしているか、あるいは心積もりをしているかで、納得のいく離婚に結びつく可能性は大きくなります。
そこで,離婚についての基本的知識や多くの方が疑問に思っていらっしゃる内容を、出来るだけ分かりやすく解説して、簡単なアドバイスをさせて頂きたいと思います。皆様の不安が軽くなり、スムーズに行動を移せる一助になれば幸いです。
■ 一般的な場合を想定しております。個別具体的な事情によっては,必ずしも当てはまらないこともございます。
離婚に向けてどのような準備が必要でしょうか? | |
大きく以下の5つのものが考えられます。 @ 離婚したいと思った原因の調査,証拠収集 A 家族内の財産の調査 B 当面自由につかえる金銭の確保 C 子どもへの配慮 D 社会保険,年金等離婚に伴って必要な変更の準備 それぞれについて詳しく解説します。 @について 離婚に向けての協議の際、まずは、なぜ離婚したいのかが問われます。これを説明するときに裏付けがあると説得しやすいです。そのため,離婚の原因となった証拠を準備します。中でも,写真は有効です。携帯電話の内容を写真に収めておくなど,工夫一つで有効活用できると思います。 Aについて 離婚するとなると、一般的に財産分与・親権・養育費・子供との面接交渉の取り決め・慰謝料が問題となります。特に大きく揉めるおそれがあるのは、財産分与・養育費です。これらは、相手の収入や夫婦で作り上げた財産の存否が問題となるので、資料が必要になります。 同居中は家族の財産について知りやすいのですが、離婚について対立し始めると財産の把握が難しくなります。なので,今のうちに準備しておくと良いと思います。 具体的には、 相手の年収について、 ・サラリーマンなどの給与所得者は「源泉徴収票」 ・自営業者の場合は「確定申告書」 等があるとよいと思います。 よく財産として挙がるのは以下の財産です。 ・自宅・土地建物 ・自動車 ・預金 ・株・保険 Bについて すぐに解決できればよいのですが,解決までに時間がかかるケースもあります。紛争中の相手方(配偶者)に生活費を貰いにくい場合もあると思います。そのような場合に備えて、ある程度生活を持ちこたえるための現金を持っておけば助かると思います。 特に、専業主婦だった方はこの点をよく意識されて準備するとよいでしょう。 Cについて 離婚は子供にも影響が出てきますので、配慮が必要になってきます。しかし、その具体的方法については正解はなく悩ましい点ですが、避けられないことも事実です。したがって,少しづつ考えていくことが必要です。 Dについて 離婚すると、扶養から外れたりと、いろいろと社会保険・年金について変更の手続が必要になることがあるので、それも把握しておくと良いです。 児童扶養手当、母子手当、こども手当などの受給の可能性もありますが、多くの場合申請が必要になります。事前に把握することで慌てることなく余裕を持てるようようにしましょう。 年金については、離婚に伴って「年金分割」も話し合いのテーマになります。そのための準備として、「年金分割のための情報提供請求」をお近くの年金事務所に行って申請することになります。 ▲目次に戻る |
離婚届を提出するタイミングは? 離婚届を出してから、親権の決定・財産分与・慰謝料・年金分割のことについて決めてもよいのでしょうか? |
|
親権について争いがある場合、離婚届を出すことはできません。離婚届を見ますと、親権者を記入する欄があります。これが記入されないと離婚届を受け取ってもらえません。したがって、親権者を決めなければ、離婚できないことになります。 つまり親権者が決まっていれば,離婚届を出すことができます。 例えば、あなたが離婚を申し込んだとき,親権者について争いなく,素直に相手方が離婚届に印鑑を押してくれたとします。そのような場合、離婚届を預かっているあなたは、きっといつこの離婚届を提出して良いものかと迷うと思います。 結論から申し上げると、一般的には、あなた自身が離婚することについて迷いがないのであれば速やかに提出されることをお勧めします。 財産分与・慰謝料・年金分割のことについては、離婚届を提出して法律上離婚してから、じっくり決めることが可能です。むしろ、提出をズルズル先延ばしすると簡単に離婚できなくなるおそれがあります。一旦は離婚届に判を押してくれた相手方も、気が変わって離婚しないと言い出し、役所に「離婚届不受理申出書」を提出されてしまうと、役所は離婚届を受け取りません。こうなると、相手が「離婚届不受理申出」を取り下げないと、離婚ができないということです。 ただ、注意を要するのは、財産分与・慰謝料・年金分割には請求できる期限が決まっている点です。財産分与と年金分割については、離婚した時点から請求期限がカウントダウンします。 このように、離婚から時間を経過しすぎると、請求が制限されることがあるので、注意が必要です。 ▲目次に戻る |
相手は絶対に離婚に応じないと言っています。 絶対に離婚したいときはどのようにすればよいでしょうか。 |
|
裁判によって離婚を求めることになります。 離婚の方法は、大別すると @話し合いによる合意に基づく離婚 A裁判による離婚 があります。 質問のケースでは、@の方法はできないので、Aの方法になります。最終手段です。 これが離婚裁判です。相手方が離婚に反対しているにも関わらず、強制的に離婚させるので、法律に定められている離婚の要件が揃っていると裁判所が認めなければ、離婚をOKしません。離婚裁判というのは、その要件が揃っているか否かを調べる手続なのです。 従って、こちらは上記の要件が揃っていることを裏付ける事実や証拠を裁判所に出し、裁判所を説得していきます。逆に相手方は離婚したくないのですから、上記要件がないことを主張、それを裏付ける証拠を提出してきます。 以上のとおり、いくら自分は絶対に離婚したいと思っても、離婚の要件がなければいけませんので、これを裏付ける事実、証拠の準備が必要です。 また、判決が出されれば、いくら納得できなくても、判決に従わなくてはなりません。 ▲目次に戻る |
離婚の要件とはどのようなものですか? | |
離婚の要件(「離婚事由」といいます。)には,以下の5つがあります。 |
離婚事由 | 解説 | |
---|---|---|
1号 | 不貞な行為があったとき | 配偶者のある者が、自由な意思に基づいて配偶者以外の異性と性的関係を持つことを指します。 浮気・不倫と言われることがありますが、必ずしも性的関係に至っていない段階でもこう呼ぶことがあるので、必ずしも正確ではないです。 上記のように、離婚事由たる不貞行為となるには、基本的に性的関係が存在する必要があります。1回あれば十分であり、継続的か否かは問われません。 |
2号 | 配偶者から 悪意で遺棄されたとき |
正当な理由なく夫婦の同居義務、協力義務等に違反すること。 「悪意」とは、婚姻関係の破綻という結果の発生を認識しているだけでなく、夫婦関係の廃絶を企図し、容認することを指します。 |
3号 | 配偶者の生死が 3年以上明らかでないとき |
失踪や家出などにより音信不通になって3年以上が経過して、配偶者の生死が不明な場合です。 「生死」が不明な場合を指しますので、どこにいるか分からなくても手紙などが来る等、生きていることが明らかで、いわゆる「行方不明」の場合はこれに該当しません。 |
4号 | 配偶者が 強度の精神病にかかり, 回復の見込みがないとき |
回復の見込みのない精神疾患を患い、夫婦の効力義務が果たせないことです。 この離婚事由については、離婚した場合、精神疾患をもつ配偶者が生活していけるだけの対策がされているかが注目されます。 |
5号 | その他婚姻を継続しがたい 重大な事由があるとき |
包括的な離婚事由となっており、1〜4号以外に、具体的事情を加味すると離婚すべきであると裁判所が判断したものが5号に該当するとされます。 例えば、以下のようなものがあります。 ・肉体的・精神的暴力(いわゆるDV) ・性的不能、性交拒否、性的異常 ・常軌を逸した宗教活動 ・1号の不貞に類する行為 |
慰謝料の額はどのように決められるのでしょうか? 基準はありますか? |
|
慰謝料の額には、具体的に金額が算定できるような基準はありません。 ケースに応じて決められます。そのとき考慮する事情には、なんら制限はありません。 ただし、考慮される代表的な事情は以下とおりです。 @当事者の身分、資力、生活水準 A婚姻関係を破綻させた原因の端緒 B破綻原因の継続期間 C破綻原因発生による結果、経緯 これらを見て、精神的苦痛の程度(重大性、深刻さ)、相手方の行為の悪質性、非難の程度に照らして額を考えていきます。 あくまでも目安ですが、一般的な不貞行為の場合、50万〜400万円になることが多いです。 ▲目次に戻る |
養育費の額、支払期間はどのように決められるのでしょうか? | |
養育費の額については、多くの場合、養育費算定表に照らして決めていきます。 この算定表は、支払う側と受け取る側の収入・財産から養育費の相場を算出できるようになっています。 支払期間についてですが、一般的には子供が満20歳になる月までとされることが多いです。親として子供が自立するように監督する法的責任は子供が20歳まであるからです。 もっとも,昨今大学進学が主流になっていますので,大学卒業までとすることもあります。 ▲目次に戻る |
離婚に関して依頼すると、弁護士費用はどのくらいかかりますか? | |
当事務所では、目安として弁護士報酬基準を定めています。 →弁護士報酬基準はこちら ただ、それぞれのケースごとに解決方針が異なってきますので、相談を受けて、選択する解決方法や難易度を考慮したうえで,弁護士費用の額を提案させていただきます。 それから、依頼するか否か検討していただいて構いません。 →ご依頼までの流れ ▲目次に戻る |