夫婦間の問題で,よく聞かれるのが不倫,浮気についての法律問題です。
夫婦として信頼していたにも関わらず,配偶者に裏切られたあなたは,大きなショックを受け,当分の間,何も考えられないかもしれません。
不幸にしてこのような事態に直面した場合,今後どのように行動していくか考えなければなりません。
行動としては,大まかには右の選択肢があります。
@〜Bの選択肢は,それぞれYesとNoがあり,その組み合わせによって,いろいろなパターンがあり得ます。
1 @配偶者と離婚するか?
配偶者の不倫・浮気により夫婦としてやっていけないと感じ,配偶者と離婚したいと思われる方もいます。
他方で,配偶者が反省していたり,夫婦で話し合いをして,今回は許すと考える方もいらっしゃいます。
離婚を決心された方は,離婚の準備をしていくことになります。(→離婚でお悩みの方)
配偶者の不倫・浮気によって離婚するに至ったか否かは,A,Bで慰謝料の額に影響がでます。やはり,離婚まで至ってしまった場合のほうが,不倫・浮気により影響が大きく,精神的苦痛も大きくなるのが通常なので,損害賠償額が離婚しない場合に比べると高くなります。
他方で,配偶者が反省していたり,夫婦で話し合いをして,今回は許すと考える方もいらっしゃいます。
離婚を決心された方は,離婚の準備をしていくことになります。(→離婚でお悩みの方)
配偶者の不倫・浮気によって離婚するに至ったか否かは,A,Bで慰謝料の額に影響がでます。やはり,離婚まで至ってしまった場合のほうが,不倫・浮気により影響が大きく,精神的苦痛も大きくなるのが通常なので,損害賠償額が離婚しない場合に比べると高くなります。
2 A配偶者に慰謝料請求をするか?
配偶者への慰謝料請求は,離婚の話し合いの中で一緒にされることが多いのですが,ここでは配偶者への慰謝料請求にスポットをあてて解説します。
実は,配偶者への慰謝料請求は,B不倫・浮気相手への慰謝料請求と密接に関連しています。
不倫・浮気は配偶者一人ではできず,相手があってできることです。そのため,不倫・浮気による責任は,配偶者と不倫相手の共同責任となるのです。
したがって,この2人は不倫により精神的苦痛をうけた配偶者に対し,連帯して損害賠償金を支払わなければなりません。
連帯というのは,例えば不倫により生じた精神的苦痛を完全に癒すには150万円を支払うべきとされるとき,2人のうち一方にだけ全額150万円を請求することもできますし,一部を不倫した配偶者に,残額を不倫相手に請求することもでき,その割合は自由に決められます。ただ,2人に請求できるとしても総額150万円までです。
実は,配偶者への慰謝料請求は,B不倫・浮気相手への慰謝料請求と密接に関連しています。
不倫・浮気は配偶者一人ではできず,相手があってできることです。そのため,不倫・浮気による責任は,配偶者と不倫相手の共同責任となるのです。
したがって,この2人は不倫により精神的苦痛をうけた配偶者に対し,連帯して損害賠償金を支払わなければなりません。
連帯というのは,例えば不倫により生じた精神的苦痛を完全に癒すには150万円を支払うべきとされるとき,2人のうち一方にだけ全額150万円を請求することもできますし,一部を不倫した配偶者に,残額を不倫相手に請求することもでき,その割合は自由に決められます。ただ,2人に請求できるとしても総額150万円までです。
3 B不倫・浮気相手に慰謝料を請求するか?
A配偶者へ慰謝料請求と連動することは上記のとおりです。
では,慰謝料請求が認められるためにはどのような要件が必要なのでしょうか?
ポイントになる点は以下の通りです。
では,慰謝料請求が認められるためにはどのような要件が必要なのでしょうか?
ポイントになる点は以下の通りです。
@ 配偶者と不倫相手との間に不貞行為があること |
---|
A 不倫相手が配偶者が既婚者であることを知っていて,自らの意思で@に及んだこと |
B @の不貞行為があった時点では夫婦関係は破綻していなかったこと |
@「不貞行為」とは?
よく不倫,浮気という言葉は聞くと思いますが,「不貞」とはあまり日常的に使わないかもしれません。不貞は,不倫・浮気と違うのか一緒なのかも迷うと思いますので,この点について解説します。
法律用語としては,「不貞」という言葉が使われます。
「不貞行為」とは,婚姻している者が自由な意思により配偶者以外の異性と性的関係を持つこととされています。ポイントは肉体関係です。
不倫・浮気は,肉体関係に至っていない段階まで含めて使われることがありますが,慰謝料請求ができるのは肉体関係をもったケースです。肉体関係に至っていないケースではなかなか難しいです。
よく不倫,浮気という言葉は聞くと思いますが,「不貞」とはあまり日常的に使わないかもしれません。不貞は,不倫・浮気と違うのか一緒なのかも迷うと思いますので,この点について解説します。
法律用語としては,「不貞」という言葉が使われます。
「不貞行為」とは,婚姻している者が自由な意思により配偶者以外の異性と性的関係を持つこととされています。ポイントは肉体関係です。
不倫・浮気は,肉体関係に至っていない段階まで含めて使われることがありますが,慰謝料請求ができるのは肉体関係をもったケースです。肉体関係に至っていないケースではなかなか難しいです。
A
配偶者が自分は独身であると嘘をつき,独身であると信じてもやむを得ないようなケースであれば,愛人を責めることができないので責任を追及できません。
また,暴力等により愛人の意思を奪って肉体関係を結ばさせたケースも責任を追及できません。
配偶者が愛人に離婚を約束していただけでは,正式に離婚に至っていない以上,責任は免れないのが通常です。
配偶者が自分は独身であると嘘をつき,独身であると信じてもやむを得ないようなケースであれば,愛人を責めることができないので責任を追及できません。
また,暴力等により愛人の意思を奪って肉体関係を結ばさせたケースも責任を追及できません。
配偶者が愛人に離婚を約束していただけでは,正式に離婚に至っていない以上,責任は免れないのが通常です。
B
不貞行為により円満だった夫婦生活を破壊されたことに対し,その責任を追及するのが慰謝料請求の意味合いであるため,もともと円満な夫婦生活がなければ,破壊対象がない以上,慰謝料請求はできないと考えられています。
不貞行為により円満だった夫婦生活を破壊されたことに対し,その責任を追及するのが慰謝料請求の意味合いであるため,もともと円満な夫婦生活がなければ,破壊対象がない以上,慰謝料請求はできないと考えられています。
不倫した配偶者は反省し,二度と不倫しないと言っているので,許す気でいますが,不倫した配偶者を許しても,不倫相手に対し慰謝料を請求できるのでしょうか? | |
配偶者や不倫相手に対し,慰謝料を請求するにも,準備が必要です。準備といっても証拠の収集に尽きますので,証拠収集のポイントを解説します。
証拠収集のポイント |
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1 相手が肉体関係を認めても安心せず,必ず録音・書面に! |
1 離婚するか,しないかを問わず証拠の収集をする。 |
1 大した証拠でないと思わず,関連しそうなことは保存! |
1 怪しいと思い出したら,ノートに日時と出来事をメモしておく! |
<具体例>
一般的に多い証拠として以下のものが挙げられます。
・携帯電話のメール
・通話・メールの履歴
・通話・メールの履歴
・ホテルの領収書
・配偶者の陳述書
・配偶者の陳述書
・密会現場等交際状況を映した写真
・不貞行為以前にとった家族写真
・不貞行為以前にとった家族写真
浮気・不倫等の調査のために探偵・興信所を利用したほうが良いのでしょうか?有利になるのでしょうか? | |
上記要件がそろっているとして慰謝料が認められるとしても,具体的にいくらの支払を求めることができるか,慰謝料の金額はどのように決まるのでしょうかが気になるところです。
慰謝料は心の傷を癒すためのものですが,心の傷を
慰謝料は心の傷を癒すためのものですが,心の傷を